名古屋市中区栄・伏見の接骨院・マッサージなら白川接骨院
もし交通事故の被害者になってしまったら、速やかに適切な行動をとることが重要です!
| 加害者の確定 | ||
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認。 車のナンバーも必ず控えておきましょう。 | ||
| 事故現場の保全 | ||
交通事故現場を確認し、見取り図を作成したり、写真(交通事故車・現場)を撮っておくことが大切です。 これは事故当時記憶が薄れたり、現場の様子が一変してしまうこともあるので、事故後なるべく早めに行動しましょう。 | ||
| 警察への届出 | ||
加害者は事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れず行いましょう。その時は症状が出ていなくても、後々痛みがでることもあります。 必ず届出を行い、『交通事故証明』を申請してください。これは保険金の請求手続きの際に必要になります。 | ||
| 専門家の診察を受ける | ||
"大したことはない" と思っていても、意外に重症である場合もあります。 事故に遭ったら専門家(医師・柔道整復師など)の診察を受けることが大切です。また診断書を発行してもらい、必ず所轄の警察へ提出してください。 診断書を提出しないと人身事故の扱いになりません。診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となります。 | ||
| 自分の保険会社への事故報告 | ||
自分の加入している自動車保険会社や代理店へ、事故に遭遇し被害者になってしまった旨を報告してください。 搭乗者保険を掛けている場合、運転者のみならず同乗者にも入院や通院時の医療補償がついていますので、請求することができます。 | ||
| 加害者の保険会社から連絡があったら | ||
保険会社の担当に通院(入院)する医院を伝えてください。 あくまでも通院(入院)する医院は患者さんが決めるものですので、救急車で運ばれた病院にしか通院(入院)できないということはありません。 | ||
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